消防設備点検資格者本講習
(資格取得)
消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の6に基づく消防設備点検資格者講習を次のとおり実施します。 この講習は、消防設備点検資格者の資格を取得するための講習です。
消防設備点検資格者が点検できる消防用設備等の種類Firefighting equipment inspection qualification course
点検資格者 | 消防用設備等の種類 | |
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第1種 | 消防用設備等 | 消火器具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、消防用水、連結散水設備、連結送水管 |
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 | パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用連結送水管、特定駐車場用泡消火設備 | |
第2種 | 消防用設備等 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報器具、非常警報設備、避難器具、誘導灯、誘導標識、排煙設備、非常コンセント設備及び無線通信補助設備 |
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 | 共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、共同住宅用非常警報設備、共同住宅用非常コンセント設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、加圧防排煙設備及び複合型居住施設用自動火災報知設備 |
日程等Schedule etc.
講習区分 | 講習年月日 | 講習会場 | 定員 |
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第1種 | 令和6年9月3日(火)~5日(木) | 広島県情報プラザ | 140 |
第2種 | 令和6年9月10日(火)~12日(木) | 〃 | 140 |
受講資格Eligibility
受講資格 | 必要な証明書類 |
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※ 電気事業法(昭和39年法律第170号)附則第7項により電気主任技術者免状の交付を受けているとみなされている者は該当します。
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免状等の写し (コピー等) |
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※ 消防行政に係る事務とは、国若しくは都道府県の消防行政担当課又は市町村の消防機関の予防業務等に係るものをいいます。 | 実務経験の証明 |
※ 建築行政に係る事務とは、国、都道府県又は市町村の建築事務に係るものをいいます。 |
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受講申請書等の配布場所
(一財)日本消防設備安全センター のホームページからダウンロードできます
(一財)広島県消防設備協会(東部支所を含む)にもあります
受講申請期間
令和6年7月8日(月) ~ 7月19日(金)
※申請期間内でも、定員になり次第、受付終了といたします。
受講料等
受講料等は、各講習区分ごとに以下となります。
A区分:科目免除なしの方並びに科目免除コード番号Aの方
B区分:科目免除する方で科目免除コードがBの方
受講料区分 | 金額(消費税10%込) | 内訳 |
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A | 34,410円 | 1.受講料:34,300円 |
2.合否判定結果通知郵送料:110円 | ||
B | 32,310円 | 1.受講料:32,200円 |
2.合否判定結果通知郵送料:110円 |
他都道府県の講習実施予定
http://www.fesc.or.jp/jukou/yotei/index.html
その他
詳しい講習内容、受講料、受講申請等については、(一財)日本消防設備安全センター のホームページをご覧ください。